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保険診療(ケガの場合のみ)

保険診療(ケガの場合のみ)

骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷、転倒して腰を捻った、手をついて背中を痛めた、重いものを持った際にピキっとして腰を痛めた、繰り返し作業で負担が重なり肘を痛めた、など……
ケガの場合は保険診療を適用できます。これはケガに限定された診療となるため、古傷、五十肩、ヘルニア、狭窄症、腱鞘炎など慢性的な症状には適用できません。保険治療は制限があり、すべての不調に使えるわけではありませんのでご注意ください。
なお、仕事中のケガは労災扱いとなります。

【保険治療の場合】治療時間:およそ20分

※ケガが治るまでの治療期間について
・長期化して治療効果がなくなった場合、保険治療は終了となります。
・ケガが治った後の定期的なメンテナンス目的の場合も、保険適用はできません。

料金について

※ケガの内容、ケガの部位数、保険の負担割合によります
※別途初検料、再検料がかかります

※整形外科との併用は不可。

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